石垣雅海後援会について

石垣雅海選手を熱心に応援する仲間たちが集まっています

会長挨拶

中日ドラゴンズ 石垣雅海選手後援会会長

子供たちに夢を 大人を元気に

那須栄一

遠く山形県酒田市から中日ドラゴンズの一層の上昇を願い、入団4年目を迎えた、背番号32石垣雅海選手(愛称ガッキー)の「石垣雅海選手後援会」を発足しました。全国の野球ファンの皆様には、お誘い合わせの上ぜひ本後援会に入会いただき、地元酒田を起点に、中日ドラゴンズと若竜石垣雅海選手に、これまで以上の激励をいただきますようお願いいたします。

石垣選手には、野球ファンとドラゴンズファンの期待に応え、優勝に向かって前進しながらの一層の活躍を期待します。北に聳える霊峰鳥海山(2,236m)が、その神々しい姿に満面の笑み湛え、ドラゴンズと石垣雅海選手を応援しています。フェアプレーの精神と一投一打に心を込めて打ち込む姿で、“子供たちに夢を与え、大人を元気に”してください。

石垣雅海選手後援会役員名簿

後援会長     那須 栄一
後援会副会長   太田 英一
後援会副会長   齋藤 要一
事務局長     鈴木 剛
副事務局長    髙橋 英明 
副事務局長    渡部 清明 
監  事     伊藤 順一
監  事     今野 誠
幹  事     齋藤 正志
幹  事     齋藤 剛
幹  事     川守田 義則
事務局員     榊 彩   (事務全般)
事務局員     榊 一矢  (OA担当)
事務局員     石川 厚司 (渉外担当)
事務局員     小池 克典 (広報担当)
事務局員     小林 歩  (会計担当)
事務局員     松浦 悟  (映像・音楽担当)

石垣雅海選手後援会会則

(名 称)
第1条
 この会は、石垣雅海選手後援会(以下、「本会」という。)と称する。

(目 的)
第2条
 本会は、石垣雅海選手のプロ野球活動を応援し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。併せて地域野球少年に夢と希望を与え、健全な青少年の育成に寄与することも目的の一つとする。

(活 動)
第3条
 本会は前条の目的達成のため、次の活動を行う。
(1) 石垣雅海選手出席による激励懇談会などの開催。
(2) 石垣雅海選手が出場する試合及びキャンプ地などへの観戦、激励。
(3) 会員グッズの作製。
(4) 石垣雅海選手出席による少年野球教室などの社会貢献活動。
(5) その他、本会の目的達成に必要な事項。

(役 員)
第4条
 本会に、次の役員を置く。
(1) 会 長        1名
(2) 副会長       若干名
(3) 事務局長       1名
(4) 副事務局長     若干名
(5) 事務局員及び会計  若干名
(6) 幹事        若干名
(7) 監事         2名
2 本会、顧問及び相談役を若干名置くことができる。

(役員の任務)
第5条
 本会の役員は次の任務を遂行する。
(1) 会長は、本会を代表し会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等あるときは、その職務を代理する。
(3) 事務局長は、本会の事務及び会計について総括する。
(4) 副事務局長は、事務局長の補佐をする。
(5) 事務局員及び会計は、本会の事務処理を行う。
(6) 幹事は、本会の活動目的達成のために必要なすべての事業の運営に当たる。
(7) 監事は、本会の資金及び業務執行状況を監査する。

(役員の選出)
第6条
 役員の選任は役員会総会において選任するものとする。

(役員の任期)
第7条
 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。

(総 会)
第8条
 本会の役員会総会は年1回とし、会長が認めたときは臨時役員会総会を招集し、開催することができる。
(1) 役員会総会の出席者は、本会則第4条第1項に定められた役員とする。
(2) 役員会総会は、役員の過半数の出席がないと開くことができない。
(3) 役員会総会の議事は、出席した役員の3分の2以上をもって決することとする。

(役員会総会の決議事項)
第9条
 役員会総会では、次の事項を決議する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 会則の改正
(4) その他、会長が特に必要と認める事項

(事務局)
第10条
 本会の事務局を会長宅に置く。

(会 員)
第11条
 会員の入会手続きは、次の通りとする。
(1) 本会に入会を希望する者は、本会ホームページの本会則内容について同意の上、入会申込書に必要事項を記入し送信しなければならない。
(2) 入会2年目以降の会員は、会員自身から退会の申し出があった場合を除き、自動的に入会を継続する。

(退 会)
第12条
 会員の退会については、次の通りとする。
(1) 本会を退会する場合は、本会ホームページの退会届に記入の上送信しなければならない。
(2) 会員が退会した場合又は会員資格を失効した場合、すでに納入している年会費等については返却しない。
(3) 当該会員の入会申込記載内容に重大な虚偽があった場合。
(4) 本会が会員としてふさわしくないと認めた場合。
(5) 当該年度の年会費について10月末までに納入がない場合は、会員資格を失効する。

(資金構成)
第13条
 本会の運営資金は次の通りとし、会計年度は12月1日に始まり翌年の11月30日に終わる。
(1) 会員の会費
(2) 寄付金(賛助金)
(3) その他の収入

(会 費)
第14条
 会員の会費は次の通りとする。
(1) 入会金  1,000円
(2) 年会費
 ① 法人会員     年会費  10,000円
 ② 個人会員     年会費   3,000円
 ③ ジュニア会員※1 年会費   1,000円
(※1ジュニア会員とは、高校生在学までの者であり、その保護者が法人会員の代表者もしくは個人会員であること。)
(3) イベント等の費用は、その都度参加者の実費負担とする。
(4) 会員の入会金及び年会費は入会申込み後速やかに納入しなければならない。
(5) 入会2年目以降の継続会員は6月末日までに年会費を納入しなければならない。
(6) 入会金、年会費等についての振込先は下記の通りとする。
 鶴岡信用金庫 酒田営業部 「石垣雅海選手後援会」
(7) 年度途中の入会であっても所定の年会費を頂戴する。

(禁止事項)
第15条
 会員は次の事項について遵守しなければならない
(1) 石垣雅海選手及び家族に迷惑や負担をかける行為をしない。
(2) 所属球団及び他の選手への批判や中傷をしない。
(3) 本会を営利目的、政治、宗教目的に利用しない。
(4) 応援の和を乱す行為、公序良俗に反する行為をしない。
(5) 会員及び役員は別途定める「暴力団員等排除に関する条項」に従うものとする。

(解散及び清算)
第16条
 本会の存続を困難と判断する特別の事情が生じたときは、役員会総会の決議により、本会を解散することができる。
2 本会が清算をする場合において有する残余財産は、役員会総会の決議を経てその帰属先を決定する。

施行日 令和2年10月24日
改正日 令和3年12月1日



暴力団員等排除に関する条項
次に記載される各条項(以下暴排条項)は、本会の規約の一部を構成するものとする。暴排条項は、本会のいかなる機関の決定によっても廃止し、または重要な改訂をすることができない。
(1)会員または役員(会員・役員が個人である場合は、その所属する団体を含む。以下同じ)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊地方暴力団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次の各号のいずれかに該当する場合、会員または役員に対する通告なくして会員資格を取り消す。また、会員または役員が、暴力団員等となり、または次の各号のいずれかに該当することとなった場合、会員または役員に対する通告なくして会員資格を取消す。以上いずれの場合も、年会費の返戻は行わない。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関係している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
⑥ 野球賭博常習者と交際し、または行動を共にし、これらの者との間で、金員の授受、饗応、その他一切の利益を収受しもしくは供与し、要求し、申し込みまたは約束すること。
⑦ プロ野球に関する一切の試合について賭をすること。
(2)会員及び役員並びにそれらの役員、重要な使用人その他の従業者、代理人、媒介人は、他の会員・役員、石垣雅海選手・家族・近親者・代理人、中日ドラゴンズの役員・従業員・使用人・監督・コーチ・スタッフ(以下総称し関係者という)に対して、次の各号にあたる行為を行ってはならない。これに違反した場合は、会員または役員に通告なくして会員資格を取り消す。この場合、年会費の返戻は行わない。
① 暴力的な行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 取引に関して、詐術を用い、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて関係者の信用を毀損し、または関係者の業務を妨害する行為。
⑤ その他前各号に準ずる行為。